レンタルバイク貸渡約款
※ご要望に基づき、全文を読みやすく再構成した改訂版です。運用しやすいよう表現を整理し、一般的なレンタルバイク事業で使える形に整えています。
第1章 総則
(約款の適用)
第1条 本約款は、当社が貸渡する原動機付自転車・自動二輪車(以下「レンタルバイク」)の貸渡に関し、借受人との間で適用されるものとします。借受人は本約款に同意のうえレンタルバイクを借り受けるものとします。
2 当社は、本約款の趣旨および法令・行政通達・一般慣習に反しない範囲で特約を定めることができます。特約を定めた場合、当該特約は本約款に優先して適用されます。
第2章 予約
(予約の申込み)
第2条 借受人は、車種・借受開始日時・借受場所・借受期間・返還場所その他の条件(以下「借受条件」)を指定し、当社の定める方法により予約申込みを行うことができます。
2 当社は、保有車両の範囲内で予約に応じます。
(予約の変更)
第3条 借受人は、借受条件を変更しようとするとき、事前に当社の承諾を得なければなりません。
(予約の取消)
第4条 借受人は、当社の定める方法により予約を取消すことができます。
2 事故・盗難・天災等、借受人および当社いずれの責にもよらない事由により貸渡ができない場合、予約は自動的に取消となります。
(代替車の提供)
第5条 当社は予約した車種の提供が困難な場合、代替車の貸渡を申し出ることができます。
2 借受人が承諾した場合、予約時の貸渡条件を適用します。代替車の料金が予約時の料金を上回る場合は予約料金とし、下回る場合は代替車の料金を適用します。
3 借受人は代替車の申出を拒絶し、予約を取消すことができます。
4 当社の責によらない理由で提供できない場合は第4条第2項の扱いとします。
(免責)
第6条 前条等により予約が取消となった場合、当社および借受人は互いに損害賠償を請求しないものとします。
第3章 貸渡し
(貸渡契約の成立)
第8条 借受人が借受条件を提示し、当社が承諾した時点で貸渡契約は成立します。予約申込金がある場合は貸渡料金の一部に充当します。
2 借受人は貸渡料金を当社の指定する方法および支払スケジュールに従って支払うものとします。
3 当社は契約締結時、運転免許証および本人確認書類の提示・記録を求めることがあります。
4 法人契約の場合、代表者または担当者の住所・連絡先の告知を求めることがあります。
5 借受期間中の連絡のため、借受人および運転者の電話番号等を確認します。
(貸渡し拒絶)
第9条 借受人または運転者が以下のいずれかに該当する場合、当社は貸渡しを行いません。
- 必要な運転免許証を提示しない場合
- 酒気帯び・薬物使用等の状態にある場合
- 反社会的勢力と認められる場合
- 在留カードの提示がない場合(長期在留者)
2 当社は以下に該当する場合、貸渡しを拒絶できます。
- 予約時の運転者と異なる
- 過去に料金滞納
- 過去に重大な約款違反や保険不適用事案がある
- 申告事項に虚偽がある
3 暴力的要求、脅迫、業務妨害行為などがあった場合、即時に契約を解除します。
(貸渡料金)
第11条 貸渡料金は以下の合計とします:
- 基本料金
- オプション料金
- 配車・引取料金
- その他の料金
2 予約後に料金改定があった場合、予約時と貸渡時のいずれか低い料金を適用します。
(点検整備と確認)
第13条 当社は法令に基づく点検整備を実施した車両を貸渡します。借受人は受取時に車両状態を確認します。
5 燃料および2ストオイルは借受人の負担とします。
第4章 使用
(管理責任)
第14条 借受人は善良な注意をもって車両を使用・保管するものとします。
(日常点検)
第15条 借受人は日常点検を行い、異常があれば使用を中止し当社に連絡します。
(禁止行為)
第16条 借受人は次の行為を禁止します:
- 事業用途(無許可)
- 定置場所の無断変更
- 転貸・改造・不正使用
- 法令違反行為
- 当社の承諾なき保険契約
- 海外持ち出し
- 当社への損害行為
違反により原状回復費用等が発生した場合、借受人は全額負担します。
(駐車違反)
第17条 駐車違反に伴う反則金・レッカー費用等は借受人が負担します。出頭・処理義務に従わない場合、当社は契約解除・車両回収を行います。
第5章 返還
(返還)
第18条 借受人は借受期間満了時に指定場所へ返還します。返還遅延により当社に損害が生じた場合、借受人は賠償責任を負います。
(返還確認)
第19条 返還時、当社立会のもと車両状態を確認します。
借受人は遺留品確認を行い、返還後の保管責任は当社は負いません。
(延長)
第20条 期間延長は当社の承諾を要し、延長料金は事前支払とします。
(返還場所変更)
第21条 返還場所を変更する場合、借受人は回収費用を負担します。
(不返還)
第22条 以下に該当する場合、不返還として法的措置を取るものとします:
- 満了後返還しない
- 所在不明
- 10日以上連絡不能
- 支払不履行
当社は家族・勤務先等への調査、回収費用の請求を行います。
第6章 故障・事故・盗難
(故障)
第23条 故障・異常を発見した場合、直ちに使用を中止し当社へ連絡します。
(事故)
第24条 事故発生時は以下を行うものとします:
- 警察へ通報
- 当社および保険会社へ報告
- 修理は当社で行う
- 示談は当社の承諾を得る
第7章 盗難・火災・自然災害
(盗難)
第25条 盗難に遭った場合、借受人は速やかに以下を行うものとします:
- 警察への届出(受理番号取得)
- 当社への連絡
- 事故発生状況の報告
2 借受人は車両管理上の過失(鍵の紛失・施錠忘れ・長時間の放置など)が認められた場合、当社の定める免責額または実費を負担するものとします。
(火災・自然災害)
第26条 火災・水害・地震その他不可抗力により損害が発生した場合、借受人に故意・重大な過失がない限り、当社は借受人に損害賠償を求めません。
第8章 保険・補償
(保険の適用)
**第27条 貸渡車両には以下の保険(自賠責保険・任意保険)が付帯します:
- 対人賠償:無制限
- 対物賠償:無制限(免責額あり)
- 搭乗者傷害:なし(ご希望より、保険料上乗せで可能)
- 車両保険:なし
(補足:保険金の支払限度)
借受人または運転者が賠償責任を負う場合、当社が締結している損害保険契約により以下の限度で保険金が支払われます。
(1) 対人補償
- 1名につき無制限(自賠責保険による金額は含まない)
- 人身事故の場合、事故規模に関わらず 免責5万円 を請求します。
- 免責が発生した場合、借受人および運転者は、当社が通知した日から 1ヶ月以内に支払う ものとします。
(2) 対物補償
- 1事故につき無制限
- 発生した事故、免責額 5万円 。
(対物免責の詳細)
6 対物賠償における免責金額は、次の各号のとおりとします。なお、本約款における過失割合は、事故状況等を踏まえ 当社が独自に判断・決定する ものとし、保険会社・警察・裁判所その他第三者の判断には拘束されません。
また、免責が発生した場合、借受人および運転者は連帯して、当社がその事実を通知した日から 1ヶ月以内に支払う ものとします。
- 1事故につき無制限
- 発生した事故の過失割合に応じて、 5 万円。
- 対人賠償:無制限
- 対物賠償:無制限(免責額あり)
- 搭乗者傷害:なし
- 車両保険:なし
2 借受期間中に発生した事故は、保険約款に従って補償されます。
(保険適用外事項)
第28条 以下に該当する場合、保険は適用されません:
- 無免許運転
- 酒気帯び・薬物使用
- 事故報告義務違反
- 当社の承諾なく示談した場合
- 重大な法令違反
2 前項に該当する場合、借受人は当社に発生した一切の損害を賠償するものとします。
(休業補償)
第29条 事故・故障・汚損等により車両を貸出不能にした場合、借受人は当社に対し日額1000円の休業補償料(NOC)を支払うものとします(※設定額を後で入力可能)。
第9章 損害賠償
(借受人の賠償責任)
第30条 借受人は、貸渡車両の使用・保管・管理に関して当社に損害を与えた場合、そのすべての損害を賠償します。
(当社の責任)
第31条 当社は、故意または重大な過失により借受人に損害を与えた場合、その損害を賠償します。ただし、営業補償・機会損失等の間接損害については免責とします。
第10章 雑則
(個人情報の取扱い)
第32条 当社は、レンタル契約の履行に必要な範囲内で借受人の個人情報を取得・利用します。
必要に応じ、保険会社・警察署・提携業者へ情報を提供する場合があります。
(準拠法・裁判管轄)
第33条 本約款に関する紛争は、日本法に準拠し、当社所在地を管轄する裁判所を専属的合意管轄とします。
以上